
こんにちは、さあやです!
この記事では、実際に海外渡航のために役所での手続きを経験したわたしが、海外に行く前にしておくべき役所での手続きについてわかりやすくお伝えします。

住民票や年金・健康保険の支払いなど、海外に行く前に役所で手続きが必要になるものを全て教えてほしい!

役所での手続きは複雑そうで心配…
今回の記事は、そんなあなたにぜひ読んでいただきたい内容です。
手続きに必要なもの
帰国後に行うべき手続き
役所での手続きは面倒くさそうで後回しにしがち。
でもちょっとまってください…!
面倒くさくて手続きをしないで出発すると余分な出費となってしまうなんてことも。
役所での手続き、実は全く難しくないんです。
自分に必要な手続きをしっかり行って、楽しくて無駄のない海外生活をおくりましょう!
なお、役所での手続きは市区町村によって異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村で必ず確認をしてお手続きくださいね。
役所で必要な公的手続き

海外転出届
海外転出届の提出は本人の判断によります。
手続きは出発の14日前から可能です。
これを提出することにより、住民票が抜かれ日本に住んでいないとみなされます。
一般的には1年以上、海外に行く場合は海外転出届の提出したほうがよいと言われますが、この判断は住んでいる市区町村によっても異なるようです。
海外転出届を提出することで、健康保険・年金(転出期間によっては住民税)の免除を受けることができますので、ご自身の必要に応じて検討してみてください。
海外転出届を提出することによりどのような免除を受けることができるのかは、後ほど詳しく説明します。
ちなみに、わたしの住んでいる地域の市役所で聞いたところ「6ヶ月でも海外転出届を提出しても良いですよ。数ヶ月の留学の度に出している人もいます。」とのことでした。
ただ、市区町村によっては短期間の留学は旅行とみなされ提出できないこともあるようなので、短期間の留学で提出したい場合、何ヶ月留学するかは未定ですと言っておくと良いでしょう。
現に、数ヶ月行ってみて気に入ったので何年も住んじゃうなんてこともありますからね。

わたしは半年以上の留学の場合には提出しています
住民税
海外転出届を提出した場合、日本に住んでいないため住民税の支払い義務はなくなります。
< メリット >
・ 住民税の支払い義務がなくなる
住民税は1月1日時点で日本に住民票がある場合、前年の所得に応じて支払います。そのため、年の途中で海外に出発するときは前年分の住民税の残りは支払う必要があります。
また、1月1日時点で日本に住民票がない場合でも、留学期間が1年未満であれば住民税の支払い義務が発生するので注意が必要です。(前年の所得によります。)
帰って来てから、なんじゃこりゃ!!!とならないようにしてくださいね。
国民健康保険

海外転出届を提出した場合、日本に住んでいないため国民健康保険への加入資格がなくなります。
< メリット >
・保険料の支払い義務がなくなる
< デメリット >
・一時帰国の際、国内で病院にかかる場合は10割負担となる
デメリットの部分は、一時帰国の医療費も負担してもらえる海外留学用の保険に加入することでカバーできます。
海外転出届を提出せずに国民健康保険に加入しておくことで、海外でかかった医療費も負担してもらえるというメリットはありますが、あくまで日本の医療機関で受診した場合を基準として計算されます。
海外の医療費は日本より高額な場合もあるので、日本の健康保険に入っているから安心!とはいきません。必ず海外留学用の保険も加入しましょう。
国民年金
海外転出届を提出した場合、必ずしも国民年金に加入する必要はなくなります。
< メリット >
・国民年金の支払い義務がなくなる
< デメリット >
・将来の年金の金額が減る
・病気や事故で障害が残ったり死亡した場合に年金が支給されない
年金の支給額には加算されませんが、年金を受給するための資格期間には含まれます。(カラ期間と呼びます。)
海外に行っている間も年金は収めておきたいという場合は、国民年金に任意で加入することもできますし、帰国後に払うこともできます。その場合は別途手続きが必要です。
マイナンバー
海外転出届を提出した場合、マイナンバー通知カード、そしてマイナンバーカード(持っている方のみ)も返納が必要となります。
マイナンバー通知カード・マイナンバーカードは失効しますが、マイナンバーはずっと同じものを使用するため、自分の番号を把握するためにカードは返却されます。なくさないように大切に保管しておきましょう。
マイナンバーは海外に行った後も、銀行口座の開設などで必要となる場合がありますので、必ず自分の番号が分かるようにしておいてください。
手続きに必要なもの

・ 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
・印鑑
・委任状(手続きをする人が本人以外の場合)
・マイナンバーカード(通知カード)
・住民基本台帳カード
・国民健康保険証
・年金手帳
他にも必要な書類がある場合もありますので、事前に住んでいる市区町村にお問い合わせいただけるとスムーズです。
海外に行っていても雇用保険の失業手当はもらえるの?
結論から言ってしまうと、
海外へ留学・ワーホリに行く場合は失業手当をもらうのは難しいです。
失業手当とは雇用保険に一定の期間以上加入していた場合、失業時に国から支払われる給付金のことです。会社都合退職の場合は1カ月後、自己都合退職の場合は4カ月後から受け取ることができます。
ただ、この失業手当は就職の意思があるにも関わらず就職できない場合に支給されるものなので、転出届を提出していると受給の資格はなくなります。
また、転出届を提出しない場合でも、4週間に1度はハローワークに行く必要があるため、留学期間中の受給は難しいです。
受給できたとしても、何らかの形で海外にいることがハローワークにバレると不正受給となりペナルティが課されますのでご注意ください。
ただ、留学期間にもよりますが、帰国後に受給が可能な場合もあります。
失業保険を受給できる期間は退職日の翌日から数えて1年間です。そのため、留学期間が短い場合は帰国後、ハローワークに行き失業保険の手続きをすることができます。
受給できる条件・日数は人によって異なりますので、事前に管轄のハローワークに相談してみてくださいね。
【注意!】運転免許証の更新時期は大丈夫ですか?

通常、運転免許証の更新期間は誕生日の前後1か月間となっています。
この期間内に更新を受けないと免許は失効しますので、海外に行く前に自分の運転免許証の有効期限は必ず確認しておいてくださいね。
もし海外に行く予定で更新期間内に更新できない場合は、特例として更新期間前に更新の手続きを行うことができます。

帰って来てから過ぎてた!では済まされないからね…

確認しておかなきゃ!!!
手続きの詳細は、警察庁のウェブサイト書かれていますのでご覧ください。
留学から帰国した後の手続きも忘れずに!
海外転出届を提出した場合、帰国後は14日以内に住民票を戻す手続きが必要となります。
役所で案内があるとは思いますが、あわせて国民健康保険・国民年金・マイナンバーの手続きも必要ですので忘れないようにしましょう。
なお、手続きのためにパスポートを提出しますが、その際にパスポートのスタンプで出国日・入国日の確認を行います。
最近は出入国ゲートが自動化されている空港もあり、その場合は出国時・入国時にスタンプを押してもらえないので、ゲートを出た先にあるカウンターでスタンプを押してもらうようにしましょう。
スタンプをもらい忘れた場合は、出国日・入国日が分かるように航空券の半券を用意しておくと安心です。
実際にオーストラリアの空港は自動化ゲートでスタンプを押してもらえなかったので、カウンターで職員さんに押してもらいました。

出国ゲート付近の職員さんって怖いイメージがあるのでちょっと緊張した〜!
手続きに必要なもの
・パスポート
・年金手帳または基礎年金番号が確認できるもの
・マイナンバーが確認できるもの
・身分証明書
・印鑑
※ 転入先が本籍地以外の場合にはこの書類も必要です!
・戸籍謄本
・戸籍の附票の写し
他にも必要な書類がある場合もありますので、事前に住んでいる市区町村にお問い合わせいただけるとスムーズです。
まとめ

役所で必要な公的手続きとは
海外転出届
・ 出発の14日前から手続き可能
・ 提出すると日本に住んでいないとみなされる
住民税
・ 海外転出届を出すと免除される
・ 出発する年の分は支払う必要があるので注意
国民健康保険
・ 海外転出届を出すと加入できなくなる
国民年金
・ 海外転出届を出すと加入義務はなくなる
・ 任意継続も可能
マイナンバー
・ マイナンバーカードは失効する
海外に行っていても雇用保険の失業手当はもらえるの?
・ 基本はもらえない
・ 留学期間によってはもらえる可能性も
出発前に運転免許証の更新時期は必ずチェック
留学から帰国した後の手続きも忘れずに!
・ 住民票を戻す手続き
・ 国民年金や健康保険、マイナンバー手続き
役所の手続きとなるとどうしても難しいと思ってしまいがちですよね。
ですが、手続きをしてみると意外とすんなりとできちゃいます。分からないことは役所の方にどんどん聞いてみてください。

中にはクセのある方もいましたが、基本的には優しく教えてくれましたよ〜!
自分に必要な手続きをしっかり行って、楽しい海外生活をおくりましょう!!!
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